2015年12月より、50人以上の企業でのストレスチェックが義務化されています。
この記事では、どんな資格を持っている人がストレスチェックを実施(企画・評価)出来るのかを解説します。
ストレスチェック実施者に求められる資格要件
労働安全衛生規則には次のように記載されています。
(検査の実施者等)
第52条の10 法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 医師
- 保健師
- 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士
つまり、次のいずれかの資格を所持していれば実施可能です。
※2018年8月に公認心理師、必要な研修を修了した歯科医師が追加されています。
注意しておきたいのは民間の心理資格である臨床心理士や、産業カウンセラー資格所持者では義務化されたストレスチェックを実施出来ない点です。(企業が独自に行うものについては問題ありません。)
心理カウンセラーの役割は、実施そのものよりも主にその評価後になります。
ストレスチェックにおけるカウンセラーの役割について
上記のストレスチェックで、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務とされています。
その医師からカウンセラーにリファーされた(仕事を依頼された)場合、担当するイメージですね。
臨床心理士や、産業カウンセラーのストレスチェックに対する役割は実施に関してではなく、その後の高ストレス者へのケア、またはその予防にあるといえます。
まとめ
義務化されたストレスチェックの企画・評価を行う事が出来るのは、医師、保健師、公認心理師、必要な研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師です。産業カウンセラーは実施計画の策定に関われなくもないですが、厚生労働省からは推奨されていません。
ストレスチェックに関する資格講座を受講される場合、具体的に仕事に繋がるのかどうか確認された上で選択される事をお勧めします。